2019年8月号

 
 

2021年8月5日木曜日

使用済みルートや薬液の処理法

薬液の残りはトイレに流し、輸液バッグやルートは(市区町村のルールによるが)神戸市の場合、燃えるゴミとして処理します。

針などの感染性医療廃棄物は普通のゴミとして捨てられません。患者宅で針回収ボックス容器(当院では100均一のタッパウェア)に入れて保管しておいてもらい、医院で回収して「感染性産業廃棄物」として処分します。委託業者と契約が必要。

必須病名・・・経口摂取困難

算定

C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料 

C160 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算・・・輸液バッグ、注射器、輸液ライン6組のセット。

7組目以降の輸液セットを算定するには・・・

《C300 特定保健医療材料》002在宅中心静脈栄養用輸液セット・・・1組は⑴本体・・・1490円、⑵付属品①フーバー針・・・411円、②輸液バッグ・・・406円(医療材料の点数は年々下がる傾向にあります)


毎日連続ではなく、間欠的に投与するときには1日1セットのルートが必要になるのでコストは増します。

7組目以降の輸液セットは、特定保健医療材料として算定できます。(月当たりの上限はないが、多く使う場合はレセプトに症状詳記を付記した方がよいです)

薬局でも1組ずつ算定できるので、ルート、針の院外処方も可能です。

訪問薬剤の場合、診療所では輸液のセット加算を算定せず、院外処方として処方箋に記入し、薬局に依頼することもできます。こうすることで、診療所は物品の購入、在庫の管理、ルートなどの運搬をしなくてよい利点があります。

中心静脈栄養、リザーバーについての情報はこちら

CVリザーバーポートにはヒューバー針を必ず使うこと。普通の翼状針、注射針を使用するとポートが破損する可能性もあります。また破損したポートの一部が血流に流れてしまうかもしれません。(こういうことでケチっては駄目です)

家族による医療行為についての見解

本来、医療行為は医師法第17条の「医師でなければ医業をなしてはならない」の規定があり、看護師も一定範囲を除いて、無資格者は行ってはなりません。

ただし、本人と特別な関係にある家族は、行ってもよいとされています。(違法性阻却といいます。違法だけれども、罰しないという判断です)

参考資料はこれ