訪問看護ステーションに訪問看護を依頼します。2回目以降は「訪問看護指示書」は毎月1日に発行することにしています。また、患者さんの状態が悪くなり特別な指示が必要になった場合には、特別訪問看護指示書を発行します。

訪問看護指示書・・・月1で発行。

算定:訪問看護指示料(月1回に限る)

特別訪問看護指示書・・・急性増悪等により一時的に週4回以上の頻回の訪問看護を行う場合に発行します。期間は14日まで。

算定:特別訪問看護指示加算(月1回に限る)

当院では、訪問看護師からケアマネージャーに訪問入浴を相談します。訪問入浴の担当者は、どんな狭い家でもなんとか工夫して患者さんを入浴させてくれます。

患者にとっての一番喜びの時間は、入浴の時間かもしれません。

病名; 脱水症

在宅患者訪問点滴注射指示書・・・看護師により点滴を行うときに交付。

算定:在宅患者訪問点滴注射管理指導料(一週につき)

算定は3日以上点滴を看護師が実施したとき、3日目に行う。

医師、看護師どちらが点滴するにせよ患家に訪問の場合、点滴が終わるまでの時間は患者や家族と話すいい機会になります。

しかし、じっとその場で待っている必要もない場合があり、次の訪問先へ行ってから抜針に舞い戻ったりします。そうすると時間の制約があるので焦りますし、次の訪問先の患者さんにも点滴の患者さんにも失礼なので悩むところです。ご家族に抜針をお願いすることもあります。

看取りの日の往診の算定:(往診+深夜加算)+(再診+深夜加算)

←休日(日・祝)の往診には昼間ですと休日加算が付きますが、22時〜6時までは深夜区分となるので深夜加算を付けます。

再診料にも深夜加算が付きます。

レセプト上、往診の理由が必要です。また、カルテには、往診時間(開始と終了)を書いておくのがよいでしょう。当院は必ず併記しています。

死亡診断書に記す死亡時刻は、実際に亡くなった時間を書くようにしています。医師が死亡確認した時間とは異なります。死亡確認時刻ではなく、死亡時刻を記入します。(つまりほぼ診察時刻より前)(死亡診断書記入マニュアル P6を参照)死亡した場所は、「自宅」とします。内縁の妻の家も「自宅」です。死亡統計上どこで死亡したと集計されるのがふさわしいかを考えます。「その他」とは山や川、路上のことで、「自宅ではない」という意味ではありません。

死亡確認をするまでは、患者は「生きている」とみなし「往診」をすることができるというのが通説です。しかし、既に亡くなっている患者に対しては、往診料は算定できないのではできないという説もあります。

この方の場合は、「死亡時刻午前3時45分」で死亡診断書に記入し、カルテには、さらに「死亡確認時刻午前5時10分」と記入しました。

ターミナルケア加算、看取り加算は、14日以内に2回、訪問診療か往診を行っていれば算定します。ただし往診だけでは算定できません。訪問診療料の加算ですので。


在宅で亡くなっていなくてもターミナルケア加算だけ算定できる場合があります。患者さんが急変して救急車で病院に運ばれるなどして、病院で亡くなった場合、14日以内に2回訪問診療か往診をしているという条件をクリアした上で24時間以内に往診していれば、ターミナルケア加算が算定できます。

余談ですが、地域によって違うかもしれませんが当市の場合、生活保護の方の死亡診断書料は、福祉事務所に「葬祭費請求書」の中の「死亡診断書料」として請求できます。

死亡診断書のサンプル1_ping_cheng30nian_ban_fang_wen_kan_hu_zhi_shi_liaote_bie_fang_wen_kan_hu_zhi_shi_jia_suanzai_zhai_huan_zhe_fang_wen_dian_di_zhu_she_guan_li_zhi_dao_liao_taminarukea_jia_suan_kan_quri_jia_suan_78sui_nan_fei_qi_zhong_xuki_files/sheet2.jpg

最近は当院のように、電子カルテであらゆる書類を作成する病院も多いと思います。死亡診断書のサンプルのようなA4の書類を遺族に渡すだけでも、問題はありません。

当院では通常のA3の死亡診断書と、電子カルテから出力したA4の書類に捺印した上で遺族に渡しています。(ちなみに当院では死亡診断書料は、3000円(自費)、2通目 2000円としています)